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韓国法令・告示・通知類日本語翻訳シリーズ第1弾です。
日本では化粧品は薬事法の規制下にありますが、韓国では化粧品法によって規制されています。また韓国では、日焼け止めやしわ改善、美白を標ぼうするものは「機能性化粧品」というカテゴリに分類されています。
本告示は、機能性化粧品の審査に関する事項を定めたものです。
※ ご購入者様には、法令等の改正が行われた場合や、本ファイルのアップデート(翻訳の改訂)が行われた場合、メールにてお知らせします。
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【日本語版改訂履歴】
2011年9月1日 ver.1発行
2011年10月26日 ver.1.1発行
【内容】
機能性化粧品等の審査に関する規定
食品医薬品安全庁告示第2009-166号(2009.11.5改定)
第1条 目的
第2条 定義
第3条 審査対象
第4条 提出資料の範囲
第5条 提出する資料の要件
第6条 提出資料の免除等
第7条 資料の作成等
第8条 資料の補充等
第9条 製品名
第10条 原料及びその分量
第11条 性状
第12条 製造方法
第13条 効能・効果
第14条 用法・用量
第15条 使用上の注意事項
第16条 使用期間及び保存方法
第17条 基準及び試験方法
第18条 諮問等
第19条 再検討期限
附則(抜粋)〈第2009-166号、2009.11.5〉
別表1 毒性試験法
別表2 基準及び試験方法の作成要領
別表3 新原料の規格審査基準
別表4 資料提出が免除される機能性化粧品の種類(第6条第3項関連)
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